○古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金交付要綱

令和8年3月13日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業等が実施する太陽光発電設備導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めるため、古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業所、営業所、商店、工場その他現に事業の用に供する設備及びこれらに付随した関連施設をいう。

(2) 中小企業 市内に事業所を有する次のいずれかに該当する者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。)

 学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人であって、に規定する中小企業者の要件に準ずる者

(3) 中堅企業 市内に事業所を有する次のいずれかに該当する者をいう。

 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項に規定する中堅企業者

 学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人であって、に規定する中堅企業者の要件に準ずる者

(4) 需要家 電力を消費する者をいう。

(5) PPA 発電事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を当該発電事業者の負担により設置し、及び当該太陽光発電設備を所有し、かつ、維持管理をした上で、発電された電気を当該需要家に供給する契約をいう。

(6) PPA事業者 PPAにより需要家に電気を供給する者(法人に限る。)をいう。

(7) リース事業者 ファイナンス・リース契約又はそれと類似する契約(以下「リース契約等」という。)を需要家と締結し、需要家に電気を供給する者(法人に限る。)をいう。

(8) 発電出力 太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいう(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(9) 自家消費率 敷地内に設置された太陽光発電設備で発電した電力量のうち、当該敷地内において自家消費した電力量の割合をいう。

(10) 市内施工業者 市内に事務所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人事業者をいう。

(11) 市外施工業者 市内に事務所を有しない施工業者又は市内に住所を有しない個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱において補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 購入により太陽光発電設備を導入する場合 中小企業又は中堅企業

(2) PPAにより太陽光発電設備を導入する場合 前号に定める者を需要家とするPPA事業者であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者

(3) リースにより太陽光発電設備を導入する場合 第1号に定める者と太陽光発電設備に係るリース契約等を締結するリース事業者であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める者又は同項第2号若しくは第3号における需要家が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、補助の対象としない。

(1) 市税及び市に対する債務の支払等の滞納がある者

(2) 事業を営むに当たって関連する法令、条例等を遵守していない者

(3) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者

(4) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者

(5) 次のいずれかの申立てをしている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て

(6) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者

(7) 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者

(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(9) 市による指名停止措置を受けている者

(10) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する事業を営む者

(12) 公序良俗に反する事業を営む者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の事業所(中小企業又は中堅企業に規定する者が使用するものに限る。)の敷地内に次の各号のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うものとする。

(1) 各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。

(2) 導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)

(3) 発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備であること。

(4) 年間の自家消費率が50パーセント以上となること。

(5) 太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。

 第6条の規定による補助金額の算定の基礎とする発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。

 第6条の規定による補助金額の算定の基礎としない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。

(6) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。

(7) 太陽光発電設備の設置に当たっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。

(8) 太陽光発電設備から得られた電力を事業の用に供する部分で使用するものであること。

(9) 太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。

(10) 規則第5条第1項の規定による交付決定の日以降に工事の着工及び太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間の工事の着工及び太陽光発電設備の設置については、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、太陽光発電設備の機器の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)から国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る補助金等の額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、リース契約等の場合において、リース料の算定に当たり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に含まれないものとする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、太陽光発電設備の発電出力を上限とする値(その数値が75キロワットを超えるときは、75キロワットを上限とする。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額と補助対象経費(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のいずれか低い額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(1) 中小企業が市内施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合 6万円

(2) 中小企業が市外施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合 5万円

(3) 中堅企業が市内施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合 5万円

(4) 中堅企業が市外施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合 4万円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第22条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。ただし、当該年数が10年を超えるときは、10年とする。

(情報の提供等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ使用状況その他情報の提供等について協力を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金交付要綱

令和8年3月13日 告示第24号

(令和8年3月13日施行)