○古賀市公共交通利用環境整備支援金交付要綱
令和8年2月16日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰に直面する事業者を支援することを目的に、事業の業務効率化、省エネルギー化及び車両、乗り場等の環境改善の取組を行う路線バス及びタクシー事業者に対して、古賀市公共交通利用環境整備支援金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内で路線バスを運行している路線バス事業者又は古賀市内に本社又は営業所を有するタクシー事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公共交通の維持や利用促進に資する取組であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 車両、乗り場等の利用環境整備及び改善に関する事業であること。
(2) 業務効率化及び業務改善に関する事業であること。
(3) 人材確保及び育成に関する事業であること。
(4) 省エネルギー化、低炭素化及びバリアフリー化に関する事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(工事費、付帯工事費、撤去工事費、設備導入費、機械装置・システム構築費(リース料を含む。)、技術導入費、研修費、事務費等をいう。)とする。
(1) 路線バス事業者 200万円
(2) 法人タクシー事業者 10万円×国に届け出ている一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車数
(3) 個人タクシー事業者 10万円
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和9年2月28日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続の必要性については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。