○古賀市基幹相談支援センター条例
令和8年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、古賀市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「障がい者等」とは、法第4条第1項に定める障害者及び同第2項に定める障害児をいう。
(位置)
第3条 センターの位置は、古賀市中央五丁目3番15号とする。
(休館日及び開館時間)
第4条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。
(職員)
第5条 センターに必要な職員を置く。
(事業及び業務)
第6条 センターは、次に掲げる事業及び業務を行う。
(1) 法第77条の2第1項各号に掲げる事業及び業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者)
第7条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する障がい者等又は障がい者等の家族若しくは介護を行う者
(2) その他市長が必要と認める者
(運営の形態)
第8条 センターの運営は、市が自ら行い、又は法人その他の団体に委託して行うものとする。
2 前項の規定によりセンターの運営を受託する者の選定その他委託に関し必要な事項は、別に定める。
(秘密保持)
第9条 センターの業務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(古賀市障がい者生活支援センター条例の廃止)
2 古賀市障がい者生活支援センター条例(平成19年条例第20号)は、廃止する。