○古賀市立保育所条例

令和8年3月31日

条例第1号

古賀市立保育所条例(昭和53年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育及び同法第34条の15第1項の規定による乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)を行うため、保育所を別表のとおり設置する。

(利用者負担金の徴収)

第2条 市長は、保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する支給認定教育・保育又は法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育若しくは同項第2号に規定する特別利用保育を行ったときは、当該教育・保育等を受けた子どもの保護者から古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号)第3条第1項で定める額の利用者負担金を徴収する。

2 市長は、保育所において法第59条第2号に規定する時間外保育を行ったときは、当該時間外保育を受けた子どもの保護者から規則で定める額の利用者負担金を徴収する。

3 市長は、保育所において乳児等通園支援事業を行ったときは、当該乳児等通園支援事業を利用した子どもの保護者から規則で定める額の利用者負担金を徴収する。

(利用者負担金の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、前条第3項に規定する利用者負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例の一部改正)

2 古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

別表(第1条関係)

名称

位置

定員

保育

乳児等通園支援事業

古賀市立鹿部保育所

古賀市美明二丁目2番1号

150人

3人

古賀市立保育所条例

令和8年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)