○古賀市移住支援金交付要綱

令和元年10月7日

告示第56号

(趣旨)

第1条 古賀市は、福岡県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、古賀市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県と共同して行う福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業において、東京圏、名古屋圏、大阪圏から古賀市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において古賀市移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(改正(令7告示第182号))

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を当該額に加算する。

(改正(令5告示第90号))

(対象者要件)

第3条 移住支援金は、本条第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号までのいずれかの要件に該当する申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件は、次のからまでのいずれにも該当することとする。

 移住元に関する要件は、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当することとする。

(ア) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。以下同じ。)に在住していたこと(ただし、第4号の要件に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。)

(イ) 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。

 移住先に関する要件は、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当することとする。

(ア) 令和元年10月10日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。

(ウ) 古賀市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件は、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当することとする。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、かつ、18歳以上となった場合であって、県及び古賀市が認める場合を除く。

(エ) その他福岡県又は古賀市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件は、次のからまでのいずれかに該当することとする。

 一般の就業の場合の要件は、次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当することとする。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が、道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに求人を掲載している法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(オ) (エ)の法人に係る求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者の場合の要件は、次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当することとする。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 人材確保困難職種への就業の場合の要件は、次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当することとする。

(ア) 次の表の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により古賀市内の事業所等に就職していること。

対象職種

就職支援サイト又は無料職業紹介所

農林漁業職

農林漁業就職応援サイト

保健師、助産師、看護師、准看護師

eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)

保育士

福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」

介護職

福岡県福祉人材センター

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 自営での農林漁業への就業の場合の要件は、次の(ア)及び(イ)のいずれかに該当することとする。

(ア) 農林漁業に係る次の表に掲げる人材確保支援策を活用した者又は古賀市が別に認める者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

実施主体

人材確保支援策の名称

市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

地域協議会

中山間地域活力創出推進事業

福岡県水産団体指導協議会

経営体育成総合支援事業

(イ) 県に対して就農相談を行い、古賀市で新規就農した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

(3) テレワークに関する要件は、次のからまでのいずれにも該当することとする。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、古賀市内に生活の本拠を置き、移住元での業務を引き続き行うこと。

 古賀市内でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しないことをいう。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 申請者又は同一世帯の者が古賀市内において、住宅を新築又は購入し、かつ、当該住宅についてこの要綱による移住支援金を受給していないこと。

(4) 関係人口に関する要件は、次の又はのいずれかに該当すること。

 古賀市のインキュベーション施設である快生館に入居してインターネット事業若しくはテレワークを行っている企業の従業者であること又は個人で年間契約により快生館に入居することが決定している者であること。

 古賀市農業委員会新規就農申請者取扱基準に基づき新規就農者として認定された者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

(5) 県実施要綱第6に定める企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。

(改正(令7告示第182号))

(交付申請及び実績報告)

第4条 移住支援金の申請者は、古賀市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、古賀市内に移住後の就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号から第5号までのいずれかの要件に該当することを証する書類を添えて、市長に申請及び実績報告(以下「申請等」という。)をしなければならない。

(改正(令7告示第182号))

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前項の申請等があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付すべき移住支援金の額を確定し、速やかに古賀市移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号。以下「交付決定等通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、審査の結果移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付)

第6条 市長は、移住支援金の交付決定及び額の確定を行った申請者に対して、交付決定等通知書により通知した日から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(改正(令7告示第182号))

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定等通知書の再交付を必要とするときは、古賀市移住支援金交付決定兼確定通知書再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 市長は前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定通知書に再交付である旨を記載し、当該申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 福岡県及び古賀市は、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定を行った申請者に対し、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるとおり移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県及び古賀市が認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に古賀市から転出した場合 全額

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に古賀市から転出した場合 半額

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付について必要な事項は、福岡県と古賀市が協議して定める。

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和2年3月26日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月3日以降の移住支援金の申請者から適用する。

(令和3年4月1日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日告示第182号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市移住支援金交付要綱の規定は、施行日以後に古賀市に転入した者について適用し、施行日前に古賀市に転入した者については、なお従前の例による。

(改正(令7告示第182号))

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(全改(令3告示第98号))

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(改正(令7告示第182号))

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(改正(令7告示第182号))

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古賀市移住支援金交付要綱

令和元年10月7日 告示第56号

(令和7年10月1日施行)