○古賀市企業版ふるさと納税実施要綱

令和7年12月15日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた市の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が寄附する10万円以上の現金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 市長は、寄附金を受領する場合は、寄附対象事業の事業費(以下「事業費」という。)が確定する前にあっては地域再生計画に記載した目安の寄附金額の範囲内で、事業費が確定した後にあっては事業費の範囲内で受領し、その寄附をした寄附対象法人(以下「寄附者」という。)に対し、規則第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、事業費が確定する前に寄附金を受領した場合において、事業費が確定したときは、寄附者に対して事業費確定通知書(様式第3号)により確定した事業費を通知するものとする。

3 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳を作成するものとする。

(公表)

第6条 市長は、寄附者の名称、寄附金額等について、市のホームページへの掲載その他適当な方法により、公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られない場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市企業版ふるさと納税実施要綱

令和7年12月15日 告示第193号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和7年12月15日 告示第193号