○古賀市身元保証人確保対策事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第181号
(目的)
第1条 この要綱は、「身元保証人確保対策事業の実施について」(令和6年4月10日付けこ支家第236号こども家庭庁支援局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、子どもや女性(以下「子ども等」という。)の自立支援を図る観点から、母子生活支援施設に入所している又は退所した子ども等が就職や賃貸住宅等の賃借を行う際に当該施設の施設長等が身元保証人等となった場合に、補償を受けられるよう、社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)を保険者とする損害保険契約を締結することにより、身元保証人等を確保し、子ども等の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、対象となる子ども等の措置を行う古賀市とする。
2 この事業の運営主体は、全社協とする。
(対象となる子ども等)
第3条 この事業の対象となる子ども等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除からこの事業の申請まで5年以内の者とする。
(1) 父母等が死亡、行方不明又は逮捕拘留中となっていること。
(2) 父母等に心身の障害があること。
(3) 父母等が経済的に困窮していること。
(4) 虐待又は配偶者からの暴力等の理由により、父母、配偶者等が保証人になることが適当でない、又は協力が得られないこと。
(対象となる保証人)
第5条 この事業の対象となる保証人(以下「保証人」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 母子生活支援施設の施設長
(2) 母子生活支援施設の設置主体又は経営主体の代表者
(保証範囲)
第6条 この事業による保証の対象となる損害の範囲は、次のとおりとする。
(1) 就職時等の身元保証にあっては、被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するに当たり若しくは自己の職務上の地位を利用して雇用主その他の者に損害を与えた結果、又は被保証人が入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害
(2) 賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)の賃借時の連帯保証にあっては、借主と被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、被保証人が貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害
ア 家賃若しくは賃借料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払
イ 賃貸住宅等の修理又は原状回復の費用の支払
ウ 賃貸借期間経過後の不法住居による賠償金の支払
(保証期間)
第7条 この事業による保証の期間は、次のとおりとする。
(1) 就職時等の身元保証にあっては、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保証期間を2年間延長し、最長5年間とすることができる。
(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証にあっては、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保証期間を1年間延長し、最長4年間とすることができる。
(保証限度額)
第8条 この事業による1件当たりの保証の限度額は、国通知の定めるところによる。
(保証料)
第9条 この事業による保証料は、国通知の定めるところによる。
(申込書の提出)
第10条 保証人は、この事業を利用しようとするときは、全社協が定める加入申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による加入申込書の提出があったときは、その内容を確認の上、適当と認めるときは、当該加入申込書を全社協へ提出するものとする。
(保証料の支払い)
第11条 この事業による保証料の支払は、運営主体である全社協から送付される保証決定通知及び保証料請求書に基づいて、実施主体である古賀市が支払うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。