○古賀市高齢者外出促進事業補助金交付要綱

令和7年10月6日

告示第169号

(目的)

第1条 この要綱は、市が高齢者の外出及び社会参加を促進するため、古賀市高齢者外出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業者 古賀市路線バス運行補助金交付要綱第2条に規定する路線バス事業者をいう。

(2) 補助対象路線 古賀市路線バス運行補助金交付要綱別表1に定める路線系統をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市高齢者バス利用促進事業実施要綱第3条第2項に規定する古賀市高齢者バス利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の補助対象路線におけるバスの乗車とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうちバスの運賃とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、利用券を使用せずに乗車する場合に支払うべき運賃の額から1回の乗車につき100円を除いた額に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請及び実績報告)

第7条 路線バス事業者は、補助対象者が補助対象路線において利用券を利用した場合は、補助対象者に代わって補助金を申請し、交付を受けるものとする。

2 補助金の交付を受けようとする路線バス事業者(以下「申請者」という。)は補助事業が完了したときは、補助事業完了後1か月以内に、古賀市高齢者外出促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市高齢者外出促進事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、路線バス事業者に補助金を交付したときは、補助対象者に対し補助金を交付したものとみなす。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえたうえで、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市高齢者外出促進事業補助金交付要綱

令和7年10月6日 告示第169号

(令和7年10月6日施行)