○古賀市高齢者外出促進事業補助金交付要綱
令和7年10月6日
告示第169号
(目的)
第1条 この要綱は、市が高齢者の外出及び社会参加を促進するため、古賀市高齢者外出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 古賀市路線バス運行補助金交付要綱第2条に規定する路線バス事業者をいう。
(2) 補助対象路線 古賀市路線バス運行補助金交付要綱別表1に定める路線系統をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市高齢者バス利用促進事業実施要綱第3条第2項に規定する古賀市高齢者バス利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の補助対象路線におけるバスの乗車とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうちバスの運賃とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、利用券を使用せずに乗車する場合に支払うべき運賃の額から1回の乗車につき100円を除いた額に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請及び実績報告)
第7条 路線バス事業者は、補助対象者が補助対象路線において利用券を利用した場合は、補助対象者に代わって補助金を申請し、交付を受けるものとする。
2 補助金の交付を受けようとする路線バス事業者(以下「申請者」という。)は補助事業が完了したときは、補助事業完了後1か月以内に、古賀市高齢者外出促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
2 前項の規定により、路線バス事業者に補助金を交付したときは、補助対象者に対し補助金を交付したものとみなす。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえたうえで、終期到来までに判断するものとする。

