○古賀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 特定乳児等通園支援事業者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(2) 法人その他の団体であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっているもの
(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者
第4条 前条に規定するもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。