○古賀市第二種運転免許取得支援事業補助金交付要綱

令和7年9月17日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通を担う路線バス及びタクシー事業者における運転手の確保を図り、将来にわたって持続可能な公共交通ネットワークの構築に資するため、古賀市第二種運転免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第二種免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項の表に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許をいう。

(2) 旅客事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、同法第3条第1号イ又はハに規定する一般旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(3) 路線バス事業者 一般社団法人福岡県バス協会に加盟し、古賀市内で路線バスを運行している旅客事業者をいう。

(4) タクシー事業者 一般社団法人福岡市タクシー協会に加盟し、古賀市内に本社又は営業所を有する旅客事業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる旅客事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、路線バス事業者又はタクシー事業者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 古賀市の住民基本台帳に登録されている従業員(以下「従業員」という。)の第二種免許取得に係る経費を負担した者

(2) 第二種免許を取得した従業員を運転手として1月を超えて雇用している者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第二種免許の取得に要する経費のうち、別表に掲げる経費(補助対象年度の4月1日から翌年3月31日までに取得した第二種免許の取得に要する経費に限る。)とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、国等から別に補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。

(1) 大型自動車第二種免許を取得する場合 20万円

(2) 中型自動車第二種免許を取得する場合 15万円

(3) 普通自動車第二種免許を取得する場合 10万円

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続の必要性については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

・道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)の入所に要する経費

・教習所における第二種運転免許の取得に必要な技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

・教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

・運転免許試験(再試験を除く。)の受験に要する経費

・限定解除に係る費用

・その他市長が認める経費

古賀市第二種運転免許取得支援事業補助金交付要綱

令和7年9月17日 告示第162号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和7年9月17日 告示第162号