○古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付要綱

令和7年8月29日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の製造事業者が行うオープンファクトリーの実施を目的とした自社工場等の環境整備を支援し、もって地域産業の活性化と活力あるまちづくりを推進するため、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「オープンファクトリー」とは、製造事業者が工場等において生産現場及び生産技術を公開し、又はモノづくり等の体験の機会を提供する取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に工場等を有し、事業を営んでいる者

(2) 統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づき定められた日本標準産業分類に掲げる大分類Eに分類される製造業に属する事業を営んでいる者

(3) オープンファクトリーを実施するための環境整備後、継続してオープンファクトリーを実施することが見込まれる者

(4) 市税に滞納のない者

(5) 関係法令を遵守している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する事業を営む者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 公序良俗に反する事業を営む者

(5) 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者

(6) 同一年度内にすでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けている又は受ける予定がある者

(7) この要綱に基づく補助金を過去に2回交付されている者

(8) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の工場等においてオープンファクトリーを3年以上継続して実施するための環境整備であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 見学又は体験のための施設等の新設、増設又は改修

(2) 製品等の展示又は体験するための什器等の購入及び設置

(3) 工場等の屋内外に設置する看板、サイン等の作成及び設置

(4) 事業内容、製品又は製造工程を紹介するためのコンテンツの作成

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消費税(消費税の申告義務がない場合又は簡易課税方式により申告している場合等、補助対象事業に要する経費に係る仕入控除額が0円となることが明らかである場合を除く。)は、補助対象経費から除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国(独立行政法人を含む。)、県等から補助金等を受けている場合は、国又は県等の補助の対象となる経費は、この要綱に基づく補助金の補助対象経費とすることはできない。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、補助対象者が初めて補助金を申請する場合の上限額は、50万円とし、過去に補助金の交付決定を受けている補助対象者が補助金を申請する場合の上限額は、30万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事前着手)

第8条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、第7条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実施効果の報告)

第12条 補助事業者は、原則として補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に補助対象事業の実施効果について、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実施効果報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 規則第22条ただし書の市長が定める期間は、補助対象事業により財産を取得した後3年間とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

科目

内容

需用費

消耗品費、印刷製本費等

工事請負費

施設整備(新築、改修、移転、除去等)に係る工事費

広告宣伝費

プロモーションに係る経費

使用料及び賃借料

イベント実施時の資機材の使用料等

備品購入費

資機材等の購入費

委託外注費

施設の設計・デザイン、コンテンツ作成等に係る専門家委託費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付要綱

令和7年8月29日 告示第154号

(令和7年8月29日施行)