○古賀市保育施設給食費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育施設において、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食を実施するとともに、保護者の経済的負担の軽減を図るため、古賀市保育施設給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める施設
(2) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市による確認を受けた施設・事業所
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、保育施設を利用する児童の保護者(以下「保護者等」という。)から徴収した給食費について、令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分について保護者に返還を行った保育施設の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、給食の提供(外部委託又は外部搬入による給食の提供を含む。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、令和7年4月から令和8年3月までの給食材料費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、別表の区分の欄に掲げる場合に応じて給付額の欄に定める額を合計した額とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第6条関係)
区分 | 給付額 |
主食と副食を提供する場合 | 1,300円×10月初日時点の保育施設の利用児童数×月数 |
副食のみを提供する場合 | 780円×10月初日時点の保育施設の利用児童数×月数 |