○古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱
令和6年12月2日
告示第208号
古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱(令和3年4月告示第152号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、古賀市保育対策総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設
(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設
(3) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する事業を行う施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内に所在する保育施設の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 こども家庭庁が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する保育士宿舎借り上げ支援事業
(2) 保育補助者雇上強化事業 国要綱に規定する保育補助者雇上強化事業
(3) 医療的ケア児保育支援事業 国要綱に規定する医療的ケア児保育支援事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、別表第2に定める補助対象事業ごとに、基準額と補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)を比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市保育対策総合支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業 | 科目 | 内容 |
保育士宿舎借り上げ支援事業 | 役務費 | 礼金、仲介手数料、更新手数料、鍵交換手数料 |
使用料及び賃借料 | 家賃、共益費、駐車場使用料 | |
保育補助者雇上強化事業 | 職員給料 | 職員給与、諸手当、賞与 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費 | |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 | |
医療的ケア児保育支援事業 | 職員給料 | 職員給与、諸手当、賞与 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費 | |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 | |
報償費 | 講師謝礼等 | |
旅費 | 交通費等 | |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 | |
役務費 | 通信運搬費等 | |
委託料 | 看護師等の派遣に関する委託等 | |
使用料及び賃借料 | 施設使用料等 | |
備品購入費 | 医療的ケア児を受け入れるために必要な備品 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助率 |
保育士宿舎借り上げ支援事業 | 国要綱に規定する基準額 | 4分の3 |
保育補助者雇上強化事業 | (利用定員が121人未満の施設の場合) 1か所当たり年額 2,000,000円 (利用定員が121人以上の施設の場合) 1か所当たり年額 4,000,000円 | 10分の10 |
医療的ケア児保育支援事業 | 国要綱に規定する基準額 |

