○古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和6年12月2日

告示第208号

古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱(令和3年4月告示第152号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、古賀市保育対策総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設

(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設

(3) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する事業を行う施設

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内に所在する保育施設の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 こども家庭庁が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する保育士宿舎借り上げ支援事業

(2) 保育補助者雇上強化事業 国要綱に規定する保育補助者雇上強化事業

(3) 医療的ケア児保育支援事業 国要綱に規定する医療的ケア児保育支援事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、別表第2に定める補助対象事業ごとに、基準額と補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)を比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市保育対策総合支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市保育対策総合支援事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

補助対象事業

科目

内容

保育士宿舎借り上げ支援事業

役務費

礼金、仲介手数料、更新手数料、鍵交換手数料

使用料及び賃借料

家賃、共益費、駐車場使用料

保育補助者雇上強化事業

職員給料

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

医療的ケア児保育支援事業

職員給料

職員給与、諸手当、賞与

賃金

非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

報償費

講師謝礼等

旅費

交通費等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

役務費

通信運搬費等

委託料

看護師等の派遣に関する委託等

使用料及び賃借料

施設使用料等

備品購入費

医療的ケア児を受け入れるために必要な備品

別表第2(第6条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助率

保育士宿舎借り上げ支援事業

国要綱に規定する基準額

4分の3

保育補助者雇上強化事業

(利用定員が121人未満の施設の場合)

1か所当たり年額 2,000,000円

(利用定員が121人以上の施設の場合)

1か所当たり年額 4,000,000円

10分の10

医療的ケア児保育支援事業

国要綱に規定する基準額

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古賀市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和6年12月2日 告示第208号

(令和6年12月2日施行)