○古賀市保育施設整備補助金交付要綱
令和6年12月2日
告示第206号
古賀市保育所等施設整備支援事業補助金交付要綱(令和3年4月告示第152号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育を必要とする乳幼児に対し必要な保育を確保するとともに、保育施設の安全及び子どもが健やかに育成される保育環境を確保するため、古賀市保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設
(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設
(3) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内に所在する保育施設の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する交付金の交付の対象となる施設整備事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、国要綱に規定する対象経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、国要綱に規定する交付額の算定方法により算定して得た国及び市の負担額の合計とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。