○古賀市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月23日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2第1項の規定に基づき、本市において実施する妊婦等包括相談支援事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、古賀市とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦等の心身の状況、置かれている環境その他の状況の把握

(2) 母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助

(事業の種類等)

第5条 事業の種類、実施時期、対象者及び実施方法は、別表のとおりとする。

(留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業との連携を図るものとする。

(記録の管理)

第7条 市長は、面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の種類

実施時期

対象者

実施方法

妊娠の届出時の面談

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第10条の9第1項に規定する妊婦給付認定の申請時

本市に住所を有する妊婦、その配偶者及び市長が事業による支援が必要と認める者

保健師若しくは助産師等による面談(映像及び音声により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる方法により実施する。

妊娠後期の面談

妊娠8か月頃

出産後の面談

乳児家庭全戸訪問事業(法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業をいう。以下同じ。)の実施期間(長期入院その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。)

本市に住所を有する出産した者、その配偶者及び市長が事業による支援が必要と認める者

乳児家庭全戸訪問事業として実施する。ただし、乳児家庭全戸訪問事業として実施できない場合は、保健師若しくは助産師等による面談又はこれに準ずる方法により実施する。

随時の面談(必要に応じて実施)

上記3回の面談の間の期間及び出産後の面談の実施後

本市に住所を有する妊婦、出産した者及びその配偶者並びに市長が事業による支援が必要と認める者

保健師若しくは助産師等による面談又はこれに準ずる方法により実施する。

古賀市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月23日 告示第111号

(令和7年4月23日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 家庭支援福祉
沿革情報
令和7年4月23日 告示第111号