○古賀市相談支援従事者初任者研修費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における相談支援専門員を確保し、相談支援の提供体制の充実を図るため、古賀市相談支援従事者初任者研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 相談支援事業所等 次のいずれかに該当する事業所のうち、市内に所在するものをいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所
(2) 初任者研修 指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月厚生労働省告示第227号)に規定する相談支援従事者初任者研修
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項による指定の決定を受けた相談支援事業所等を運営する法人等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 初任者研修を修了した者(以下「研修修了者」という。)を、初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度の4月1日までに、当該法人等が運営する市内の相談支援事業所等に相談支援従事者として雇用すること。
(2) 研修修了者を当該法人が運営する市内の相談支援事業所等に相談支援従事者として2年以上継続して雇用する見込みであること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、初任者研修とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福岡県相談支援従事者初任者研修募集要項において定める初任者研修の受講料とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業完了後当該年度の末日までに、古賀市相談支援従事者初任者研修費補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付に係る研修修了者が、補助対象者の運営する市内の相談支援事業所等で相談支援従事者として2年以上継続して従事しなかったとき。ただし、当該研修修了者の都合により退職し、又は申請者が当該研修修了者を病気等の理由により休職等させた場合は、この限りでない。
(2) 前号に定める場合のほか、関係書類の不実記載等、申請者においてこの要綱に違反する事実があると市長が認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、周期到来までに判断するものとする。