○古賀市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請等)

第2条 法第10条の9第1項の規定による申請及び給付金の請求を行おうとする者は、古賀市妊婦給付認定申請書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び給付金を請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請の原因となる妊娠と同一の妊娠を原因として既にほかの市町村から給付金の支給を受けた妊婦が、法第10条の9第1項の規定による申請を行おうとする場合は、古賀市妊婦給付認定申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(認定)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、古賀市妊婦給付認定通知書(様式第3号)又は古賀市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 市長は、法第10条の10の規定による取消しを行う場合は、古賀市妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により、前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)に通知するものとする。ただし、認定者が市外に転出したことにより認定を取り消す場合は、通知しない。

(胎児の数の届出及び請求)

第5条 法第10条の13の規定による届出を行おうとする認定者は、古賀市胎児の数の届出書(兼請求書)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、給付金を請求しなければならない。

(給付金の支払い)

第6条 市長は第2条第2項及び第5条の請求を受けたときは、法第10条の14第1項の規定による支給方法により給付金を支払うものとする。この場合において、市長は、古賀市妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により当該認定者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)