○古賀市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請等)
第2条 法第10条の9第1項の規定による申請及び給付金の請求を行おうとする者は、古賀市妊婦給付認定申請書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び給付金を請求しなければならない。
(胎児の数の届出及び請求)
第5条 法第10条の13の規定による届出を行おうとする認定者は、古賀市胎児の数の届出書(兼請求書)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、給付金を請求しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。