○古賀市民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和7年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき委嘱された古賀市民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対し、その活動に要する交通費等の経費に充てるための費用(以下「活動費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象委員)

第2条 活動費の支給対象となる委員は、活動を行う年度(以下「活動年度」という。)の4月1日から翌年3月31日までの間において、委員の職にあった者とする。

2 委員が月の中途で委嘱又は解嘱された場合は、当該月において在職していたものとみなす。

(支給額)

第3条 活動費の金額は、委員の在職月数に応じ予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(活動費の支給)

第4条 活動費は、活動年度の4月1日から11月30日までの期間に相当する額及び活動年度の12月1日から翌年3月31日までの期間に相当する額に分けて支給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和7年4月1日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第67号