○職員の扶養手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、任命権者が定める様式により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、同項の規定による届出を要しない。

(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合

(2) 扶養親族たる子が満15歳に達する日後の最初の4月1日に達した場合

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用について、第2条中「給与条例」とあるのは「古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第6号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の給与条例」という。)と、第3条第1項及び第5条第1項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。

職員の扶養手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)