○古賀市産婦健康診査実施要綱

令和7年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき出産後間もない時期の産婦に対する支援強化のため、母体の身体機能の回復及び精神の状態を把握する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「出産」とは、妊婦が分娩することをいい、流産又は死産の場合を含む。

(産婦健診の実施)

第3条 産婦健診は、その業務に関し適当と認める医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施する。

(産婦健診の内容等)

第4条 産婦健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

2 産婦健診の時期及び内容は、次の表のとおりとする。

時期

内容

おおむね産後2週間、おおむね産後1か月

問診

診察(子宮復古状態、悪露、乳房の状態)

体重・血圧測定

尿化学検査

エジンバラ産後うつ病質問票

赤ちゃんへの気持ち質問票

(対象者)

第5条 産婦健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 産婦健診を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 法第15条の規定による妊娠の届出をしている者

(3) 出産の日から8週に満たない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(公費負担の額等)

第6条 産婦健診に係る費用のうち市が負担する額は、第4条に規定する産婦健診に要した額とし、健診1回につき5,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による医療に関する給付の対象となる額又は国、県、その他の団体が別に負担する額は公費負担の対象としない。

(受診券の交付等)

第7条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、古賀市産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、転入により第5条に規定する対象者となったものには、第4条に規定する産婦健診のうちの対象となった日以前に受けた回数分を差し引いて、受診券を交付するものとする。

3 対象者は、産婦健診を受けるときは、実施医療機関に対し、受診券を提出し、第6条に規定する公費負担の額を控除した額を支払うものとする。

(実施医療機関以外における産婦健診)

第8条 市長は、対象者が実施医療機関以外の医療機関等において第4条に規定する産婦健診を受診した場合は、別に定めるところにより、その費用の一部を補助するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦について適用する。

画像

古賀市産婦健康診査実施要綱

令和7年4月1日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)