○古賀市子ども食堂支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの健やかな育ちを目的とし、地域の子どもを対象に食事の提供と併せて居場所や学習機会の提供、交流の場づくりなどを行う団体を支援するため、古賀市子ども食堂支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 5人以上で構成されており、市内に在住している構成員がいること。
(2) 定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有していること。
(3) 計画的かつ継続的に活動を行っている又は行う予定であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に在住する18歳未満の子どもを対象とした子ども食堂の運営とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 古賀市内で実施されること。
(2) 利用料金は、無料又は材料費等の実費相当額であること。
(3) 1回当たり10食以上提供できる体制を有していること。
(4) 年間を通じて計画的に運営し、かつ、原則として月1回(市内小中学校の長期休業中のみ実施する場合は年12回)以上実施すること。
(5) 開設時間は、1回当たりおおむね2時間以上であること。
(6) 原則として運営団体の関係者等の特定の者のみが利用する事業ではないこと。
(7) 子どもの食物アレルギーの有無等に十分配慮すること。
(8) 古賀市の他の補助金の交付を受けていないこと。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 宗教的活動、政治的活動及び選挙運動を目的とする団体
(2) 国税及び地方税を滞納している団体
(補助金の種類)
第4条 補助金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 開設・拡充費補助金
(2) 運営費補助金
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 民間団体等から助成金、寄付金その他の収入(以下「その他助成金等」という。)を受ける場合の補助金の額は当該その他助成金等の額を減じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、古賀市子ども食堂支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付条件)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに補助対象事業を完了すること。
(2) 食事の提供のほか、学習面での支援、宿題やレクリエーション活動の場の提供等、子どもが安心かつ健全に過ごせる環境を確保するよう努めること。
(3) 運営上知り得た利用者の情報は漏らさないこと。ただし、支援を必要とする子ども又は保護者の情報については、関係機関と連携し、必要な支援に結びつけることができるよう速やかに古賀市と情報共有を図ること。
(4) 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、保健所の指導に基づいた食中毒予防等の衛生管理に万全を期すこと。
(5) 食中毒又は事故が発生した場合の対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図ること。
(6) 食中毒又は事故が発生した場合には、速やかに市長に報告すること。
(7) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第5条及び第6条に規定する児童虐待の早期発見及び通告を遵守すること。
(決定通知)
第8条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市子ども食堂支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容、事業計画又は収支予算等、交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市子ども食堂支援事業補助金交付申請内容変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、古賀市子ども食堂支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
3 前2条の規定にかかわらず、補助事業者は、事業の性質や資金計画上、当該補助対象事業完了前に補助金を交付することが適当であると市長が認めるときは、補助金の全部又は一部の交付を事前に受けることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 1補助事業者当たりの限度額 |
開設・拡充費補助金 | 修繕費(1件につき3万円以内)、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、委託費、リース料、保険料、負担金 | 補助対象経費の額 | 10万円 |
運営費補助金 | 会場使用料、食材費、消耗品費、交通費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告費、委託費、保険料、負担金 | 補助対象経費の額又は、当該年度内において開催した回数に1万円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額 | 50万円 |
備考
1 開設・拡充費補助金の交付は、1補助事業者につき通算1回とする。ただし、当該1回の交付決定額が限度額に満たない場合、当該申請日から3年を経過する日までは、交付決定額の合計額が限度額に達するまで、回数にかかわらず、交付申請を行うことができる。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。