○古賀市都市計画提案の手続に関する要綱
令和6年11月8日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2から第21条の5までの規定に基づく市に対する都市計画の決定又は変更の提案の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)において使用する用語の例による。
(事前相談)
第3条 計画提案者は、事前相談書(様式第1号)により、計画提案について事前に市長に相談するものとする。
(説明会の開催)
第4条 計画提案者は、計画提案を行う前に、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、土地所有者等及び周辺住民に対し、説明会を開催するものとする。
(提案書類)
第5条 計画提案者は、都市計画法施行規則第13条の4の規定により、次の各号に掲げる図書を提出しなければならない。
(1) 都市計画提案書(様式第2号)
ア 計画書(都市計画の種類、名称、位置及び区域等都市計画の内容を表示したものをいう。)
イ 総括図(縮尺が1万分の1の古賀市都市計画総括図で、計画提案に係る都市計画の範囲が明確に表示されたものをいう。)
ウ 計画図(縮尺が2千5百分の1の地形図で、計画提案に係る都市計画の範囲が明確に表示されたものをいう。)
エ 参考図
ア 土地所有者等の同意状況一覧表(様式第3号)
イ 都市計画提案同意書(様式第4号)
ウ 都市計画の素案の区域を示した公図の写し
エ 都市計画の素案の区域内の土地のうち実測している土地がある場合はその実測図
オ 都市計画の素案の区域内の土地の登記事項証明書(借地権の登記がない場合にあっては、当該土地にある建物の登記事項証明書)
ア 計画提案者が土地所有者等である場合は、土地の登記事項証明書及び公図の写し
イ 計画提案者が法人である場合は、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為
ウ 法第21条の2第2項に規定する国土交通省令で定める団体である場合は、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為(法人でない団体にあっては、当該団体の規約又はこれらに類する書類)並びに団体に関する申告書(様式第5号)
(5) 土地所有者等及び周辺住民への説明の経緯に関する資料(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(提案の受理)
第6条 市長は、計画提案があった場合は、前条に掲げる提出図書の確認を行い、提案に必要な要件を満たしていると認められるときは、これを受理するものとする。
2 市長は、提出図書に補正すべき事項が認められたときは、計画提案者に図書の補正を求めるものとする。
3 市長は、前項の規定による図書の補正要求に対し、計画提案者が補正を行う意思がないことが確認された場合には、当該提案を不受理とする。
(提案の審査)
第7条 市長は、提出された計画提案について、法第21条の2第4項各号に規定するもののほか、次に掲げる基準により総合的に勘案して、都市計画の決定又は変更の必要性を判断するものとする。
(1) 次に掲げる市のまちづくりに関する各種方針と適合していること。
ア 古賀市総合計画
イ 福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
ウ 古賀市都市計画マスタープラン
エ その他市が定める部門計画(古賀市環境基本計画、古賀市景観計画等をいう。)
(2) 計画提案に係る区域内外の住民との調整ができていること。
(3) 計画提案に係る区域内外の環境への配慮がなされていること。
(4) 事業を伴う場合の事業の必要性、実現性、効果が認められること。
2 都市計画の案の作成は、当該提案に係る計画担当課が行う。
3 市長は、作成した都市計画の案により、都市計画決定手続を進める。この際の手続は、行政発意による通常の都市計画手続と同様とする。
4 市長は、都市計画の案を古賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議するに当たり、併せて、当該提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
(都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した場合の手続)
第9条 市長は、第7条の規定による審査の結果、計画提案に基づく都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した場合は、法第21条の5第2項の規定により当該提案に係る都市計画の素案を審議会に提出し、意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により審議会の意見を聴いた結果、都市計画の決定又は変更をしないことが適当でないと判断したときは、都市計画の決定又は変更をすることについて再度審査を行うものとする。
(庶務)
第10条 本要綱に係る庶務は、建設産業部都市整備課が行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。