○古賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(2) 法人その他の団体であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっているもの
(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者
第4条 前条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。