○古賀市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和5年8月1日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき実施する高齢者肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録をされている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

2 前項の規定にかかわらず、過去に23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種したことがある者は、予防接種の対象者から除くものとする。

(接種券の申請等)

第3条 接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市高齢者肺炎球菌予防接種接種券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、申請者が対象者であると認めるときは、申請者に対し、古賀市高齢者肺炎球菌予防接種接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、4月1日時点で第2条第1項第1号に該当する者に接種券を交付するものとする。

(委託医療機関)

第4条 接種券の交付を受けた者が当該接種券を利用して予防接種を受けることができる医療機関は、市長が定期接種業務を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(業務の委託)

第5条 市長は、予防接種業務の実施を委託医療機関に委託して行うものとする。

(被接種者の費用負担)

第6条 接種券を利用して予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、古賀市B類疾病予防接種費用徴収規則(令和5年規則第25号)第2条第2項第2号に定める額を自己負担金として委託医療機関に支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対象者の特例)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間は、第2条第1項第1号中「65歳」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳」とする。

画像

画像

古賀市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和5年8月1日 告示第152号

(令和5年8月1日施行)