○古賀市低所得妊婦初回産科受診料補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦が置かれている状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、古賀市低所得妊婦初回産科受診料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 令和5年4月1日以降に産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する産科受診をいう。

(2) 家計急変世帯 予期せず家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち住民税均等割が課されてる者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(初回産科受診日が属する月の直近6月のうち、任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)

(3) 妊婦健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦に対する健康診査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、初回産科受診日時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により市の住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民税非課税世帯、生活保護世帯、家計急変世帯その他市長が必要と認める世帯のいずれかに属する者

(2) 市が世帯の住民税の課税状況を確認することに同意する者

(3) 妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて、当該者に対する支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、初回産科受診とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、妊娠の判定に要する費用とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は1万円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から1年を経過する日までに、古賀市低所得妊婦初回産科受診料補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市低所得妊婦初回産科受診料補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市低所得妊婦初回産科受診料補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第146号

(令和5年9月1日施行)