○古賀市UDタクシー導入補助金交付要綱

令和5年6月14日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)の普及促進を図るため、古賀市UDタクシー導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) UDタクシー車両 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付国自旅第192号)第5に基づき、国土交通大臣の認定を受けたタクシー車両をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に営業所を置くタクシー事業者であること。

(2) 福岡県バリアフリー交通推進事業補助金交付要綱(令和元年10月1日施行)又は地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄事業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく補助金(以下「県補助金等」という。)の交付決定を受けていること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助対象車両)

第4条 補助金の交付対象となるUDタクシー車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に使用の本拠を置く車両であること。

(2) 過去に本補助金の交付を受けていない車両であること。

(3) 国土交通省が所管する運輸支局又は検査登録事務所において、本補助金の交付を決定した会計年度の末日までに、新規登録(登録抹消した自動車の再登録を除く。)をする車両であること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象車両の導入とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち補助対象車両本体価格(消費税額を除く。)とする。

(補助金額等)

第7条 補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、補助対象車両1台当たりの上限額は30万円とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長の定める期日までに、古賀市UDタクシー導入補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市UDタクシー導入補助金実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

古賀市UDタクシー導入補助金交付要綱

令和5年6月14日 告示第118号

(令和5年6月14日施行)