○古賀市認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症が原因で行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「高齢者」という。)を早期に発見し、高齢者の安全確保及び高齢者の家族等の負担軽減を図り、高齢者の家族等が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 古賀市認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業(以下「事業」という。)は、高齢者が行方不明になった場合に、その家族等が高齢者の携帯するGPS等を用いた位置情報検索システム端末装置(以下「GPS等機器」という。)の位置を確認することができるサービス並びに家族の要望により位置の確認及び高齢者の保護を行うサービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、古賀市とする。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する高齢者の家族等であって、GPS等機器を適正に使用及び管理できる者とする。

(1) 古賀市認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成26年9月告示第148号)第3条に規定するもののうち、在宅で生活する者(要介護施設等に入所している者を除く。)

(2) 心臓ペースメーカー又は除細動器を装着していない者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、第3条第2項の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「実施者」という。)に通知するものとする。

3 実施者は、第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、サービスを提供するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 高齢者1名につき発生する月額基本料金

(2) 位置情報提供料金

(3) 現地かけつけ料金

(4) 交換バッテリー及びGPS等機器の消耗に係る費用

(5) GPS等機器を損傷し、又は亡失した際の対応に係る費用

2 前項の費用は、利用者が直接実施者に納付するものとし、その方法については利用者と実施者の間で定めるものとする。

(使用条件等)

第8条 利用者は、最善の注意をもってGPS等機器を使用するものとし、当該GPS等機器の現状を変更したり、目的外に利用してはならない。

2 利用者は、GPS等機器を損傷し、又は亡失したときは直ちに実施者に届け出るものとし、その方法については利用者と実施者の間で定めるものとする。

(届出義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 利用者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき又は事業の利用を必要としなくなったとき。

(利用決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第4条に規定する要件に該当しないとき。

(2) 利用者が虚偽の申請によって利用の決定を受けたとき。

(3) 利用者がGPS等機器をその目的に反して使用したとき。

(4) 利用者が第7条第1項各号に掲げる費用を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当であると市長が認めるとき。

(守秘義務)

第11条 実施者は、事業の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)