○古賀市妊産婦タクシー利用促進事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響、燃料費の高騰等により厳しい経営状況にあるタクシー事業者を支援し、市民の通勤、通学、買い物、通院等日常生活の移動手段として必要不可欠な地域公共交通の維持・確保を図るため、古賀市妊産婦タクシー利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に営業所を置くタクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる利用対象者に係る一般乗用旅客自動車運送事業とする。

(1) 令和5年2月1日から令和6年3月31日までの期間(次号及び第3号において「対象期間」という。)に市に妊娠の届出を行った市民(市の住民基本台帳に記載されている者をいう。次号及び第3号において同じ。)

(2) 対象期間に出産し、令和6年3月31日までに市に出生又は転入の届出を行った市民(前号に掲げる者を除く。)

(3) 対象期間において、満2歳までの多胎児を養育する市民(前各号に掲げる者を除く。)

(改正(令5告示第91号))

(チケットの交付)

第4条 市長は、前条の利用対象者と認めるものに古賀市妊産婦タクシー利用促進事業タクシーチケット(以下「チケット」という。)を1人当たり40枚交付するものとする。

2 チケットの有効期限は、前項の規定によりチケットを交付した日から起算して2年を経過した日の属する月の末日とし、期限が過ぎたチケットは無効とする。

(改正(令5告示第91号))

(チケットの利用)

第5条 チケットの交付を受けた者は、タクシー事業者のタクシーを利用した場合に限り、タクシー運賃からチケット1枚につき500円の割引を受けることができる。

2 運賃が、チケットの額面の総額を下回る場合においても、釣銭は出ないものとする。

(チケットの返還)

第6条 市長は、偽りその他不当な手段によりチケットの交付を受けた者があるときは、すでに交付したチケットの返還を求めることができる。

(補助金額等)

第7条 補助金額は、チケットの利用枚数に500円を乗じた額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、チケット利用月の翌月10日までに、古賀市妊産婦タクシー利用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市妊産婦タクシー利用促進事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第91号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令5告示第91号))

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(改正(令5告示第91号))

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古賀市妊産婦タクシー利用促進事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第150号

(令和5年3月31日施行)