○古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植をいう。)その他の医療行為(以下「移植等の医療行為」という。)により、移植等の医療行為前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意による定期予防接種ワクチンの再接種(以下「再接種」という。)を行う必要がある者の当該再接種に係る経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延防止を図るため、古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第6条に規定する認定の申請日及び再接種日時点において古賀市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 本人及び保護者に市税の滞納がない者

(3) 移植等の医療行為により、移植等の医療行為前に接種した法第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(4) 令和5年4月1日以降に再接種を行う者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福岡県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱(令和2年3月25日福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知1疾病第3301号)第2条第2項の対象ワクチンの予防接種とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、医療機関に支払った予防接種に係る費用とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、再接種をした日の属する年度において市が一般社団法人粕屋医師会と締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該再接種と同じ種類のワクチンを接種する定期予防接種に係る委託料単価とする。

(改正(令7告示第143号))

(認定の申請及び認定)

第6条 補助対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金対象認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳など移植等の医療行為前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

(3) 同意書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査により、認定の可否を決定し、古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金対象認定通知書(様式第4号)又は古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金対象不認定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者は、申請日が属する年度の末日までに、古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第9条 本要綱における再接種は、被接種者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合であっても、古賀市が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(古賀市造血細胞等移植行為後の任意予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 古賀市造血細胞等移植行為後の任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成31年4月告示第95号)は、廃止する。

(効力)

3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

4 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月25日告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月30日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全改(令7告示第143号))

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(全改(令7告示第143号))

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(改正(令6告示第64号))

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古賀市造血細胞移植等医療行為後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第89号

(令和7年7月30日施行)