○古賀市男女共同参画女性人財リスト登録等に関する要綱

令和5年3月16日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向け、あらゆる分野での女性の活躍の場を広げることを目的に、様々な分野にわたる人財を古賀市男女共同参画女性人財リスト(以下「人財リスト」という。)に登録し、女性人財の情報提供を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(人財リストの登録対象者)

第2条 人財リストに登録することができる者は、市内に在住し、勤務し、若しくは在学し、又は市内で活動している団体に所属する18歳以上の女性で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 男女共同参画、福祉及び教育等のあらゆる分野において関心がある者又は専門的な知識若しくは活動実績がある者

(2) 市政や地域の発展に関心があり、市の設置する附属機関その他の会議(以下「審議会等」という。)の委員として活動する意欲がある者

(人財リストの登録申請)

第3条 人財リストに登録を希望する者は、古賀市男女共同参画女性人財リスト登録申請書(様式第1号)に、運転免許証等の本人確認ができるものの写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(人財リストの登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録が適当と認めたときは、古賀市男女共同参画女性人財リスト(様式第2号)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録したときは、被登録者に古賀市男女共同参画女性人財リスト登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 前条の規定による登録の有効期間は、登録日から起算して3年が経過する日の属する年度の末日までとする。

(登録の変更)

第6条 被登録者は、登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに古賀市男女共同参画女性人財リスト登録変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかに人財リストの登録内容を変更するものとする。

(登録の抹消)

第7条 被登録者は、登録を抹消したい場合は、古賀市男女共同参画女性人財リスト登録抹消申請書(様式第5号。以下「抹消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の抹消申請書を受理したときは、速やかに人財リストの登録を抹消するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、職権で抹消することができる。

(1) 人財リストに登録されていることを営利目的に利用する者

(2) 人財リストに登録されていることを政治活動又は宗教活動に利用する者

(3) その他被登録者としてふさわしくないと認めた者

4 市長は、前2項の規定により登録を抹消した場合は、当該被登録者に、古賀市男女共同参画女性人財リスト登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(人財リストの管理)

第8条 人財リストの管理は、男女共同参画を所管する課長が行うこととする。

(人財リストの活用)

第9条 人財リストは、次に掲げる目的において活用するものとする。

(1) 審議会等の事務局が行う審議会等委員の選定

(2) 市が行う研修会、講演会等の事業における講師等の選定

(3) 市が行う諸事業における、女性人財の選定

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(人財リストの閲覧)

第10条 審議会等の委員選定に当たり、人財リストから情報を得ようとするときは、古賀市男女共同参画女性人財リスト閲覧簿(様式第7号)に必要な事項を記入しなければならない。

2 当該閲覧によって得た情報を、前条各号に掲げる目的以外の目的に使用してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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古賀市男女共同参画女性人財リスト登録等に関する要綱

令和5年3月16日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)