○古賀市DX推進本部設置規程

令和5年3月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 市におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、古賀市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DX推進方針の策定・運用に関すること。

(2) DX推進施策の進捗管理に関すること。

(3) その他DX推進に必要となる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の協議は、会議により行い、本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じ本部員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部長は、DX推進に必要となる実務的な協議を行うため、推進本部の機能を補佐するプロジェクトチームを設置することができる。

(庶務)

第7条 推進本部及びプロジェクトチームの庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、総務部長、市民部長、建設産業部長、保健福祉部長、教育部長、経営戦略課長、デジタル推進課長

古賀市DX推進本部設置規程

令和5年3月1日 告示第36号

(令和5年3月1日施行)