○古賀市地域集積協力金交付要綱

令和4年12月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、古賀市地域集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 協力金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3―1第5の1及び2に規定する地域とする。

(補助対象事業)

第3条 協力金の補助対象となる事業は、実施要綱第3の3(1)に規定する地域集積協力金交付事業とする。

(補助対象経費)

第4条 協力金の補助対象となる経費は、担い手への農地集積・集約化に対する奨励費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、実施要綱別記3―1第5の3及び4に規定する額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請等)

第6条 協力金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは古賀市地域集積協力金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査により、その交付申請等に係る事業の内容が適正であるかどうかを調査し、協力金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき協力金の額を確定し、古賀市地域集積協力金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使途の報告)

第8条 協力金の交付決定を受けた申請者(以下「交付事業者」という。)は、協力金の使途を決定した場合には、実施要綱別記3―1第5の5に規定するとおり速やかに古賀市地域集積協力金使途報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助対象者は、交付決定を受けた年度から起算して3年間、古賀市地域集積協力金対象農地状況報告書(様式第4号)を各年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(決定の取消等)

第10条 市長は、第7条の交付決定を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日までに実施要綱別記3―1第5の3に反する事由が生じたことが明らかになった場合には、実施要綱別記3―1第5の6に規定するとおりその交付決定を取り消し、古賀市地域集積協力金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知し協力金を返還させなければならない。ただし、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構から返還された場合その他のやむを得ない事情のある場合は、この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市地域集積協力金交付要綱

令和4年12月1日 告示第178号

(令和4年12月1日施行)