○古賀市人・農地プラン検討会要綱

平成25年2月14日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(令4告示第68号))

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(改正(平30告示第167号))

(組織)

第3条 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 古賀市農業委員会の委員

(2) 古賀市農区長会の構成員

(3) 古賀市認定農業者協議会の構成員

(4) 古賀市農業再生協議会の構成員

(5) 農業従事者

(6) 福岡農林事務所北筑前普及指導センターの職員

(7) 粕屋農業協同組合北部プラザの職員

(改正(令4告示第68号))

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令4告示第68号))

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上げ(令4告示第68号))

(秘密の保持)

第6条 委員は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(繰上げ(令4告示第68号))

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。

(繰上げ(令4告示第68号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(繰上げ(令4告示第68号))

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市人・農地プラン検討会要綱

平成25年2月14日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
平成25年2月14日 告示第19号
平成27年4月1日 告示第97号
平成30年8月1日 告示第167号
令和4年4月1日 告示第68号