○古賀市人・農地プラン検討会要綱
平成25年2月14日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4告示第68号))
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(改正(平30告示第167号))
(組織)
第3条 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 古賀市農業委員会の委員
(2) 古賀市農区長会の構成員
(3) 古賀市認定農業者協議会の構成員
(4) 古賀市農業再生協議会の構成員
(5) 農業従事者
(6) 福岡農林事務所北筑前普及指導センターの職員
(7) 粕屋農業協同組合北部プラザの職員
(改正(令4告示第68号))
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(繰上げ(令4告示第68号))
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(繰上げ(令4告示第68号))
(秘密の保持)
第6条 委員は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(繰上げ(令4告示第68号))
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(繰上げ(令4告示第68号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(繰上げ(令4告示第68号))
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成27年4月1日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。