○古賀市介護保険要介護認定等情報の提供に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護サービス計画又は同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)を作成するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号)第15条の規定に基づき、市が行う要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報を提供することについて必要な事項を定めるものとする。

(提供の対象情報)

第2条 提供の対象となる要介護認定等に係る情報は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(主治医が当該情報を介護サービス計画作成のために提供することに同意している場合に限る。)

(3) 一次及び二次判定結果

2 前項第3号の情報については、古賀市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、これを提供しないものとする。

(提供の対象者)

第3条 要介護認定等に係る情報の提供は、介護サービス計画作成のために、次に掲げる者(第4号又は第5号にあっては、当該職員その他の従業者を含む。)に対し、その者からの申請により行うものとする。

(1) 要介護認定等に係る被保険者本人(法定代理人も含む。以下「本人」という。)

(2) 本人を介護している者であって、かつ、本人と生計を同一にするもの

(3) 本人を介護している者であって、かつ、本人の配偶者及び三親等以内の親族

(4) 本人と居宅介護支援又は居宅介護サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の長

(提供の手続)

第4条 前条の規定により要介護認定等に係る情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護認定等情報提供申請書(様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、かつ、本人と申請者との関係を証するとともに、当該情報を提供することについて同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄の記載は要しない。

2 前項の規定にかかわらず、本人が知的、精神及び身体の障がいにより署名能力がないと市長が認める場合は、本人の同意を要しない。この場合において、前条第2号又は第3号に該当する者(要介護認定等の申請者が本人の親族であるときは、その者に限る。)による同意の署名を受けなければならない。

3 申請者は、第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

4 申請者は、前項の規定により申請書を市長に提出するときは、自己が前条各号に掲げる者であること(前条第4号又は第5号にあっては、当該職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(情報の提供)

第5条 前条第3項の規定により要介護認定等に係る情報の提供に係る申請を受けた市長は、その場で提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに、当該申請に係る要介護認定等に係る情報を閲覧に供し、又はその写しを交付する。

(要介護認定等に係る情報の写しの交付に要する費用)

第6条 この規則の規定に基づく要介護認定等に係る情報の写しの交付を受ける場合において、当該要介護認定等に係る情報の写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。

2 前項の規定により負担しなければならない費用は、別表に定める額とする。

3 前項に定める費用は、要介護認定等に係る情報の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(提供の制限)

第7条 市長は、第5条の規定にかかわらず、プライバシーの保護のため特に必要があると認めるときは、要介護認定等情報の提供をしないことができる。

(提供を受けた者の遵守事項)

第8条 要介護認定等に係る情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 文書による本人の同意を得ることなく本人情報を本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は文書による本人の親族の同意を得ることなく親族情報を当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 提供を受けた要介護認定等に係る情報について、漏えい、滅失及び棄損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。

(4) 情報の提供を受けた者(第3条第4号又は第5号に掲げる者に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前3号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。

(5) 本人と介護サービス計画の作成に係る契約が終了した場合その他提供を受けた資料を保有する理由がなくなった場合は、速やかに提供を受けた要介護認定等に係る情報を個人情報の保護のために必要な措置を講じた上で破棄すること。

(6) 本人又は本市から提供により得た情報の取扱状況について報告を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(7) 本市から提供により得た情報について、本市から返還を求められたときは、速やかに返還すること。

2 申請者は、申請書を提出する際は、申請書に記載された誓約内容により前項各号に規定する事項の遵守を約すものとする。

(遵守事項の違反に対する措置)

第9条 市長は、要介護認定等に係る情報の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条の規定にかかわらず、当該提供を受けた者に対して、そのとき以降の申請に係る提供を行わないことができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、要介護認定等に係る情報の提供について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(古賀市介護保険要介護認定等情報の開示に関する規則の廃止)

2 古賀市介護保険要介護認定等情報の開示に関する規則(平成12年規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則第4条第3項の規定による申請がされた場合における旧規則に規定する情報の開示については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

金額

文書、図書又は写真

複写機により、A3判サイズ以内に複写したもの(モノクロ)

片面1枚につき 10円

複写機により、A3判サイズ以内に複写したもの(カラー)

片面1枚につき 80円

送付に要する費用

郵送料に相当する額

様式 略

古賀市介護保険要介護認定等情報の提供に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)