○古賀市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し実施機関が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(電磁的記録の開示方法)

第3条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)

 当該電磁的記録をCD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。)

(保有個人情報の開示)

第4条 実施機関は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

2 保有個人情報の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの作成に要する費用等)

第5条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定める額とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、前項の費用を前納しなければならない。

3 政令第28条第4項の規則で定める方法は、実施機関が送付する納付書で納付する方法その他の方法とする。

4 保有個人情報の写しの送付を受ける者は、第1項の費用及び前項の方法により納付する費用を前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 条例第11条の規定による運用状況の公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(古賀市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 古賀市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第9号)は廃止する。

別表(第5条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図面又は写真

ア 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

イ 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき80円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

用紙1枚につき10円

3 電磁的記録

ア 用紙に出力したもの(単色刷り)

用紙1枚につき10円

イ 用紙に出力したもの(多色刷り)

用紙1枚につき80円

ウ CD―Rに複写したもの

1枚につき80円

エ その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

4 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 1の項、2の項又は3の項ア若しくはイの場合においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いることとする。また、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

古賀市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)