○古賀市国民健康保険税減免取扱要綱
令和4年6月30日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市国民健康保険税条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財につき災害、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であって、納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるときは、当該年度分の災害後に到来する納期に係る保険税については、別表1の区分に応じ、それぞれ減免の割合に定める割合を乗じて得た額(条例第23条の規定による減額の適用を受けている場合にあっては、その額から条例第23条の規定により減額する額を控除した額)を減額し、又は免除する。
(2) 災害により納税義務者が死亡し、又は重篤な障がいを負った場合は、当該事象発生日以後に到来する納期に係る当該年度の保険税の全額を免除する。
(3) 刑事施設等への入所により国民健康保険の保険給付を受けられない場合は、当該被保険者の入所期間中(退所月を除く。)の保険税について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額を減額し、又は免除する。
ア 当該被保険者の属する世帯に当該被保険者以外の国民健康保険の被保険者がいない場合 保険税全額
イ ア以外の場合 当該被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者については、その適用期間中に到来する納期に係る保険税について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額を減額し、又は免除する。
ア 当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の全員が当該扶助を受ける場合 保険税全額
イ ア以外の場合 当該被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額
(減免の申請に要する添付書類)
第3条 条例第25条第3項の減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 給与明細、源泉徴収票等当該年中の収入が確認できる証明書
(2) 雇用保険受給資格者証、解雇通知書、廃業等を証明するもの
(3) り災証明書
(4) 保険金、損害賠償金等の額が分かるもの
(5) 在所証明書
(6) 預金通帳の写し
(7) 生活保護受給証明書
(8) その他必要な証明書類
(減免の調整)
第4条 同一人が第2条のうち2以上に該当する場合においては、減免率の最も大きいものを適用する。ただし、既に減免の認定を受けている者が新たに他の事由に該当し、減免の申請を行ったときは、新たな申請に係る減免額と既に認定された認定額の差額を減免することができる。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
前年中の世帯合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
300万円以下 | 10分の3以上2分の1未満 | 2分の1 |
2分の1以上 | 全額免除 | |
300万円を超え500万円以下 | 10分の3以上2分の1未満 | 10分の3 |
2分の1以上 | 2分の1 | |
500万円を超え1000万円以下 | 10分の3以上2分の1未満 | 5分の1 |
2分の1以上 | 10分の3 |
別表2(第2条関係)
前年中の納税義務者の合計所得金額 | 減額の割合 |
200万円以下 | 10分の7 |
200万円を超え500万円以下 | 2分の1 |
500万円を超え700万円以下 | 10分の3 |