○古賀市アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

令和4年3月25日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項の規定による確認を受けた古賀市アライグマ防除実施計画書(以下「計画書」という。)に基づき、アライグマの捕獲に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の登録等に関し、計画書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲従事者の登録申請)

第2条 捕獲従事者として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市アライグマ捕獲従事者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証等本人確認ができるものの写し

(2) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第43条に規定する狩猟免状の写し

(捕獲従事者の登録)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者が計画書の要件を満たす者であると認めたときは、当該申請者を捕獲従事者として捕獲従事者台帳に登録するものとする。

(捕獲従事者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、当該登録をした捕獲従事者に古賀市アライグマ防除実施計画に基づく捕獲従事者証(以下「捕獲従事者証」という。)を交付するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 第3条の規定による登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、登録を受けた捕獲従事者から、登録を辞退する旨の申出がない場合は、自動更新されるものとする。

(氏名等の変更の届出)

第6条 捕獲従事者は、氏名、住所その他の登録した事項に変更が生じたときは、速やかに古賀市アライグマ捕獲従事者氏名等変更届(様式第2号)に捕獲従事者証及び運転免許証等変更が確認できるものの写しを添えて市長に届け出なければならない。

(捕獲従事者証の再交付)

第7条 捕獲従事者は、捕獲従事者証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、直ちに古賀市アライグマ捕獲従事者証再交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請し、捕獲従事者証の再交付を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。

(1) アライグマの防除に係る捕獲に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣保護法第64条の規定により、狩猟者登録を取り消され、又はその効力を停止されたとき。

(3) 外来生物法、鳥獣保護法その他の関係法令又はこの要綱、計画書に定める捕獲の実施等に係る事項若しくは市長の指示に違反したとき。

2 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を抹消するものとする。

(1) 計画書の要件を満たさなくなったとき。

(2) 当該捕獲従事者から捕獲従事者の登録を辞退する旨の申出があったとき。

(3) 市長は、第1項の規定により登録を取り消し、若しくは効力を停止し、又は前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該捕獲従事者に通知するとともに、捕獲従事者登録台帳から削除するものとする。

(捕獲従事者証の返納)

第9条 捕獲従事者は、前条第1項の規定により登録を取り消されたとき又は前条第2項の規定により登録を抹消されたときは、直ちに市長に捕獲従事者証を返納しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、捕獲従事者の登録等に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

古賀市アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

令和4年3月25日 告示第58号

(令和4年3月25日施行)