○古賀市職員在宅勤務実施要綱

令和3年11月1日

/訓令第6号/教育委員会訓令第8号/

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の仕事と生活の調和を図り、また、災害時等における業務継続能力を向上させるため、在宅勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「在宅勤務」とは、在宅勤務の対象となる職員(以下「対象職員」という。)の自宅(対象職員が現に居住する住居をいう。以下同じ。)において業務を行う勤務形態をいう。

(対象職員)

第3条 対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる職員は在宅勤務の対象としないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 会計年度任用職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 条件付採用職員

(実施手続)

第4条 対象職員が在宅勤務に従事するときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により在宅勤務を承認した職員について、業務その他の都合により在宅勤務の承認を取り消すことができる。

(勤務時間等)

第5条 在宅勤務は、原則として1日を単位として行うものとする。

2 在宅勤務における勤務時間は午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間は午後零時15分から午後1時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情、育児、介護、その他特別な事情により、所属長が勤務時間の割振り変更が必要と認める場合は、午前6時30分から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。

4 所属長は、在宅勤務を行う職員(以下「在宅勤務職員」という。)に対し、原則として時間外勤務を命じないものとする。

(業務報告)

第6条 在宅勤務職員は、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。

(1) 出退勤システム

(2) 電話

(3) 電子メール等

2 在宅勤務職員は、勤務時間中、常に所属長と連絡がとれるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況を報告しなければならない。

3 在宅勤務職員は、勤務終了後、所属長に対し速やかに所要の業務報告をしなければならない。

(服務等)

第7条 在宅勤務職員は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務中は、職務に専念すること。ただし、自宅で勤務することに伴って生じる一時的かつ短時間の私用であって、社会通念上認められる常識的な範囲の行為については、この限りでない。

(3) 情報資産(基本方針第3条第2号に規定する情報資産をいう。以下同じ。)及び特定個人情報(基本方針第3条第5号に規定する特定個人情報をいう。)(以下「情報資産等」という。)並びに古賀市から貸与されたタブレット端末につき適正な取り扱いを確保すること。

(4) 在宅勤務の際に所定の手続きに従って持ち出した情報資産等及び在宅勤務時に作成した業務に関する情報を第三者に使用させ、又は閲覧若しくは複写させないこと。

(費用負担)

第8条 在宅勤務に必要な消耗品については、市の負担とする。

2 前項に定めるもののほか、在宅勤務に必要な経費は、在宅勤務者の負担とする。

(公務災害)

第9条 在宅勤務時の災害については、各事案の状況に応じて、個別に公務上外等について判断する。

(旅費)

第10条 在宅勤務に係る旅費(古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号)第3条に規定する旅費をいう。以下同じ。)及び在宅勤務者の自宅と在勤公署間のみの移動に係る旅費は支給しない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市職員在宅勤務実施要綱

令和3年11月1日 訓令第6号/教育委員会訓令第8号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和3年11月1日 訓令第6号/教育委員会訓令第8号