○古賀市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年12月14日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象者は、高額療養費に係る療養のあった古賀市国民健康保険の被保険者とする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 手続の簡素化の対象者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」と言う。)は、手続の簡素化を希望する場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(様式。以下「承諾書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承諾書の提出があったときは、承諾書の提出時点で支給可能な高額療養費及び申請後に発生する高額療養費について、高額療養費支給申請書を受理することなく、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に支給決定通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第4条 世帯主から申出があったときは、手続の簡素化を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、世帯主の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動等により、世帯主又は世帯の被保険者証の記号番号が変更になったとき。

(2) 承諾書において指定した金融機関の口座に入金ができないとき。

(3) 承諾書の内容に偽りその他の不正があったとき。

(4) 世帯主に国民健康保険税の滞納が生じたとき。

(5) 高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関等に支払っていないことが確認されたとき。

(6) 高額療養費に係る医療費に第三者行為による受診分が含まれることが確認されたとき。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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古賀市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年12月14日 告示第170号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 国民健康保険等
沿革情報
令和3年12月14日 告示第170号