○古賀市学習用パソコン貸与規程

令和3年7月9日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童生徒に対する学習用パソコンの貸与について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 貸与の対象となる者は、古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1又は別表第2に規定する小中学校に在籍する児童生徒とする。

(貸与品)

第3条 貸与する学習用パソコンには、パソコンを使用するために必要な付属品を含む。

(貸付料)

第4条 学習用パソコンの貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)第7条の規定により、免除する。

(同意書の提出)

第5条 学習用パソコンの貸与を受けようとする者は、児童生徒が在籍する学校の長(以下「校長」という。)に対し、学習用パソコンの使用に係る同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 校長は、前項の同意書の提出を受け、適当と認めたときは、学習用パソコンの貸与を決定するものとする。

(貸与期間)

第6条 学習用パソコンの貸与期間は、貸与を決定した日から、児童生徒の卒業認定予定日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、学習用パソコンを貸与された者(以下「被貸与者」という。)第2条の要件に該当しなくなったときは、貸与期間は終了する。

(管理)

第7条 校長は、貸与の状況を明らかにするために台帳を備えなければならない。

2 校長は、貸与の状況に変更が生じたときは台帳に記載する。

(学習用パソコンの取扱い)

第8条 被貸与者は、学習用パソコンについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 被貸与者は、古賀市教育委員会又は校長から、学習用パソコンの管理運営に当たり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

3 被貸与者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学習用パソコンを学習活動以外に使用すること。

(2) 学習用パソコンを売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 学習用パソコンを第三者に使用させ、又は転貸すること。

(4) 学習用パソコンを利用し、人に対して危害を加えること。

(5) その他学習用パソコンの貸与の目的に反する行為を行うこと。

4 被貸与者は、古賀市教育委員会又は校長が学習用パソコンの利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意するものとする。

5 学習用パソコンを校外に持ち出す場合には、被貸与者は校長の許可を得なければならない。この場合において、被貸与者は、細心の注意を払い目的地に運ぶこととする。

(充電及びインターネット通信に係る経費)

第9条 被貸与者は、学習用パソコンの使用に当たり、被貸与者が在籍する学校以外の場所における学習用パソコンの充電に係る経費及び被貸与者が在籍する学校以外の場所におけるインターネット通信に係る経費を負担しなければならない。

(紛失又は破損の報告)

第10条 被貸与者は、学習用パソコンを紛失したとき又は学習用パソコンを破損したときは、校長に対し、速やかに学習用パソコンの紛失等に係る報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、紛失又は破損の事由が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、学習用パソコンの現状復旧に要する費用は被貸与者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 被貸与者は、学習用パソコンの使用に当たり、被貸与者の責に帰すべき理由により古賀市教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。

2 学習用パソコンの使用に当たり、被貸与者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、古賀市教育委員会は、その責任を負わないものとする。

(学習用パソコンの返却)

第12条 被貸与者は、第6条に定める貸与期間の終了日までに、校長に対し、学習用パソコンを返却しなければならない。

2 被貸与者が、第6条に定める貸与期間の終了日までに返却せず、校長からの督促にも応じない場合は、被貸与者は学習用パソコンを弁償する責任を負う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、学習用パソコンの貸与に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

古賀市学習用パソコン貸与規程

令和3年7月9日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)