○古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育施設等による教育・保育内容の充実を図ることで、子どもたちの育ちと学びを支えるため、古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6告示第209号))
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設
(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設
(3) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園
(改正(令6告示第209号))
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、古賀市内に所在する保育施設等とし、補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、当該保育施設等の設置者とする。
(改正(令6告示第209号))
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 絵画、粘土、工作、書道等の芸術活動
(2) リトミック、体操教室、スイミング等のスポーツ活動
(3) 合唱、ピアニカ、和太鼓等の音楽活動
(4) 英会話、異文化交流等の異文化理解活動
(5) プログラミング等のICT活動
(6) 伝統文化の伝承等の活動
(7) 世代間交流等の地域活動
(8) 観劇・博物館見学等の経験や体験の積み重ねに繋がる活動
(9) 調理・洗濯・掃除等の基本的家事の習得活動
(10) 職員に対する研修
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入を控除した額)に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、補助対象施設一施設当たり年額50万円とする。
(交付申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(改正(令6告示第209号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(古賀市私立保育園等補助金交付要綱の廃止)
2 古賀市私立保育園等補助金交付要綱(平成19年2月告示第12号)は、廃止する。
(古賀市私立幼稚園補助金交付要綱の廃止)
3 古賀市私立幼稚園補助金交付要綱(平成30年11月告示第181号)は、廃止する。
(効力)
4 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第209号))
附則(令和6年12月2日告示第209号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市子どもの育ちと学びを支える教育・保育事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
科目 | 内容 |
職員給料 | 職員給与、諸手当 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、派遣職員費 |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 |
報償費 | 講師謝礼等 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費(懇親を目的としたものは除く。)、印刷製本費、水道光熱費、賄材料費等 |
役務費 | 電話料、郵便料、通信費、利用者に対する損害保険料等 |
委託料 | 課外活動業務委託等 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、車借上料等 |

(全改(令6告示第209号))
