○古賀市担い手農地確保支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の高齢化、離農等により発生する耕作放棄された農地問題を解消し、担い手への農地の利用集積を推進するため、古賀市担い手農地確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、耕作放棄地とは、古賀市農業委員会が調査を行い、再生可能な荒廃農地と判定された農地のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耕作放棄地に対して、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定を3年以上受けた者又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可を受けた者とする。

2 前項の利用権の設定及び許可を受けた所有権の移転等は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、耕作放棄地を耕作可能な状態にする取組とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、農地への復元面積に1m2当たり50円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内において市長が定める。

2 復元農地の面積は、農家基本台帳に記載されている面積とする。ただし、農家基本台帳によることができない場合は、実測面積とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業を開始する前に、古賀市担い手農地確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市担い手農地確保支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市担い手農地確保支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第138号

(令和3年7月1日施行)