○古賀市なの花祭り事業補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第128号

古賀市なの花祭り事業補助金交付要綱(平成29年4月告示第131号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における観光の振興及び地域の活性化を図るため、古賀市なの花祭り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、なの花祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、なの花祭りとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

報償費

講師謝礼等

使用料

会議のための施設使用料

通信運搬費

郵便料、運送料、通話料等(※)

賃借料

機器借上料、土地借上料等

広報費

広告宣伝に係る費用

役務費

耕起、種蒔等に係る費用

消耗品費

文具、用紙、苗、肥料等の消耗品の購入費

委託費

実行委員会が実施することができないもの又は実施することが適当でないものについて、事業者等に委託する費用

印刷製本費

書類等の印刷・製本に係る費用

※補助対象事業に関連するものであることが明確にわかるものに限る。

古賀市なの花祭り事業補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第128号

(令和3年6月1日施行)