○古賀市乳幼児健康診査実施要綱

令和3年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条第1項及び第13条第1項の規定に基づき、同法第6条に規定する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を対象とした健康診査(以下「健康診査」という。)を行うことにより乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健康診査の対象者及び区分)

第2条 健康診査の対象者は、古賀市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、他の市町村において同様の健康診査を受けた者については、当該健康診査の対象者としないことができる。

(1) 4か月児健康診査 月齢4か月を超え6か月に達しない者

(2) 10か月児健康診査 月齢10か月を超え年齢1歳に達しない者

(3) 1歳6か月児健康診査 年齢1歳6か月を超え2歳に達しない者

(4) 3歳児健康診査 年齢3歳を超え4歳に達しない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、健康診査の対象者とすることができる。

3 対象者が健康診査を受けることができる回数は、第1号各号に掲げる区分につき1回とする。

(健康診査の実施方法)

第3条 健康診査は、市保健福祉総合センター又は市が委託した実施医療機関で実施するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる健康診査は、次に掲げる項目について実施するものとする。

(1) 身体の発育状況

(2) 栄養の状態

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(7) 口腔の疾病及び異常の有無

(8) 四肢運動障害の有無

(9) 運動機能の発達状況(精神発達の状況)

(10) 行動発達・言語発達の状況及び異常の有無

(11) 予防接種の実施の状況

(12) 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(13) その他の疾病及び異常の有無

2 第2条第1項第3号に掲げる健康診査は母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条第1項に規定する項目、第2条第1項第4号に掲げる健康診査については同規則第2条第2項に規定する項目について実施するものとする。

(健康診査料)

第5条 健康診査に要する費用は、市の支弁とする。

(精密健康診査受診票)

第6条 市長は、健康診査の結果、精密健康診査を要すると認められた者に対し、精密健康診査受診票を交付する。

(精密健康診査の実施方法)

第7条 精密健康診査は、委託医療機関で実施するものとする。

(精密健康診査の公費負担額)

第8条 委託医療機関で実施した精密健康診査に要する費用のうち市が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)を差し引いた本人負担分に相当する額とする。

(記録の整備)

第9条 市長は、健康診査及び精密健康診査の内容等について記録を行い、対象者とその保護者に対する指導に活用することができるように努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市乳幼児健康診査実施要綱

令和3年3月31日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)