○古賀市議会災害等対策会議設置要綱

令和3年3月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市議会基本条例(平成25年条例第33号)第3条の2第2項及び古賀市議会災害等対応要綱(平成27年議会告示第1号)第5条第2項の規定に基づき、古賀市議会災害等対策会議(以下「対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、古賀市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)又は古賀市インフルエンザ等対策本部(以下「市インフルエンザ等対策本部」という。)が設置されたときは、対策会議を設置する。

(対策会議の設置場所)

第3条 対策会議の設置場所は、第1委員会室とする。ただし、第1委員会室が災害の状況又は感染症の影響により使用できないときは、この限りでない。

(所掌事務)

第4条 災害発生時における対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否、居場所及び連絡先を確認すること。

(2) 議員から提供された災害情報等を集約すること。

(3) 前号で集約した災害情報等を市災害対策本部へ提供すること。

(4) 市災害対策本部からの災害情報等を集約し、その内容を議員へ提供すること。

(5) 必要に応じて国、県、地元選出国会議員、関係団体等への要望の調整に関すること。

2 感染症流行時における対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の健康状態を確認すること。

(2) 議員から提供された感染症情報等を集約すること。

(3) 前号で集約した感染症情報等を市インフルエンザ等対策本部へ提供すること。

(4) 市インフルエンザ等対策本部からの感染症情報等を集約し、その内容を議員へ提供すること。

(5) 必要に応じて国、県、地元選出国会議員、関係団体等への要望の調整に関すること。

(組織)

第5条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

(1) 会長は、議長をもって充てる。

(2) 副会長は、副議長をもって充てる。

(3) 委員は、議会運営委員会委員長及び常任委員会委員長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、対策会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、議会運営委員会委員長が会長の職務を代理する。

(招集)

第7条 対策会議は、委員会が開催できないと議長が決したとき又は災害の状況若しくは感染症の流行状況により会長が必要と認めるときは、会長が招集する。

(会議)

第8条 災害の状況若しくは感染症の流行状況により対策会議が招集できないとき又は緊急に決する事件があるときは、会長が決するものとする。ただし、副会長及び議会運営委員会委員長が参集できるときは、これらの者と協議の上、会長が決するものとする。

2 対策会議は、オンライン会議(テレビ電話システムやウェブアプリのビデオ通話機能等のインターネットを利用する会議をいう。)により開催することができる。

(廃止)

第9条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対策会議に諮り、これを廃止するものとする。

(1) 市災害対策本部又は市インフルエンザ等対策本部が廃止されたとき。

(2) 定例会又は臨時会が開会されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所期の目的を達成したと認められるとき。

(庶務)

第10条 対策会議の庶務は議会事務局で行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市議会災害等対策会議設置要綱

令和3年3月26日 議会告示第2号

(令和3年3月26日施行)