○古賀市立小中学校職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和3年3月24日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次のからまでに掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 パワーハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為又は勤務環境を悪化させる行為

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げる事由に関し、当該職員の勤務環境を害する行為

(ア) 妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けること

(イ) 妊娠若しくは出産に関する制度又は措置の利用

(ウ) 育児に関する制度又は措置の利用

(エ) 介護に関する制度又は措置の利用

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、職員が、他の者に対し、その意図に関係なく、精神的又は身体的苦痛を与える職場における行為及び職員が、他の職員に対し、その意図に関係なく、精神的又は身体的苦痛を与える職場外の行為

(2) 職員 任用等の形態を問わず、古賀市立小中学校の業務に従事するすべての者をいう。

(3) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(改正(令3教委訓令第10号))

(古賀市教育委員会の責務)

第3条 古賀市教育委員会は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 古賀市教育委員会は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し、必要な研修を実施するものとする。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 校長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。

3 前項の場合において、校長は、相談の申出を行った職員が不利益を受けることがないよう配慮するものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を傷つけ労働意欲の低下や勤務環境を害することを自覚するとともに、人権を尊重し、ハラスメントを行わないよう注意しなければならない。

2 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、次条に定めるハラスメント相談窓口に報告するよう努めるものとする。

(相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、教育部教育総務課庶務係にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。

2 相談窓口は、ハラスメントを受けた者だけでなく、他の職員から相談を受けた場合においても、対応するものとする。

3 相談窓口は、ハラスメントが現に発生している場合だけでなく、発生するおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しがたい場合においても対応するものとする。

4 相談窓口において対応した職員は、相談記録簿(様式)により、その内容を記録し、速やかに教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に報告するものとする。

(相談の処理)

第7条 教育総務課長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて事実関係を調査し、相談の申出に係る問題の解決を図るものとする。

2 教育総務課長は、次に掲げる場合には、次条に規定する古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会に当該問題の対応措置について検討することを要請することができる。

(1) 相談内容の重要性等から古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会の指導助言を受けることが適当であると認められるとき。

(2) 相談者(相談者がハラスメントを受けた者でない場合においては、ハラスメントを受けた者)が古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会の開催を希望したとき。

(古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会の設置等)

第8条 教育長は、ハラスメントに関する相談に対して適切かつ効果的に対応するため、古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、必要に応じて相談者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

4 前項の委員の数は、男女同数になるよう努めるものとする。

5 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

6 委員長は教育部長をもって充て、副委員長は委員長が指名するものとする。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 委員会の委員は、自己及び配偶者並びに3親等内の親族に関係ある事案については議事に加わることができない。

10 委員長は、必要に応じ審議の結果等を任命権者に報告するものとする。

11 委員会の庶務は教育部教育総務課において処理する。

(守秘義務)

第9条 相談に対応した職員、相談の処理に関与した職員及び委員会の委員は、当該業務に関連して知り得た情報を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 古賀市教育委員会、校長その他職員は、相談の申出を行い、又は関係者として証言を行った職員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第11条 古賀市教育委員会は、必要があると認めるときは、ハラスメントを行った職員及び当該職員を管理監督する者に対し、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、古賀市教育委員会が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委訓令第10号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

古賀市立小中学校職員ハラスメント相談調査委員会委員

教育部長

教育部教育総務課長

教育部学校教育課長

委員長が指名する者

職員団体から推薦された者

画像

古賀市立小中学校職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和3年3月24日 教育委員会訓令第7号

(令和4年1月1日施行)