○古賀市立小中学校修学旅行実施要綱

令和3年2月18日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号)第6条に規定する古賀市立小中学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の実施に係る基準について定めるものとする。

(旅行の日数)

第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。

区分

旅行日数

小学校

1泊2日以内

中学校

2泊3日以内

(旅行の経費)

第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を実施に係る基準とする。ただし、教育長が適当と認めるときは、保護者の経済的負担及び修学旅行の教育効果を十分考慮した上で、必要最小限の金額内で当該経費を定めることができる。

区分

旅行金額

小学校

22,000円以内

中学校

40,000円以内

(改正(令4教委告示第1号))

(旅行参加の児童生徒の数)

第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、旅行を実施する学年に在学する全員を実施に係る基準とする。

(引率教員の数)

第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を実施に係る基準とする。ただし、その総数は、3人を下回ってはならない。

区分

引率教員数

小学校

学級数に1.8を乗じた数

中学校

学級数に1.5を乗じた数

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

古賀市立小中学校修学旅行実施要綱

令和3年2月18日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和3年2月18日 教育委員会告示第7号
令和4年1月20日 教育委員会告示第1号