○古賀市多文化共生推進庁内会議設置規程

令和3年3月31日

/訓令第5号/教育委員会訓令第5号/

(設置)

第1条 国籍や民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、外国にルーツを持つ市民を含め、市民誰もが社会の構成員として主体性をもって、安心して暮らせるよう、関係各課がそれぞれの立場で役割を担いながら協力・連携していく必要があるため、古賀市多文化共生推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多文化共生の推進に必要なこと。

(2) 日本語教育の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 庁内会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には建設産業部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 庁内会議の事務を補佐させるため、庁内会議に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

(検討部会の招集)

第7条 検討部会は、総務部まちづくり推進課長が招集する。

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、委員長が庁内会議に諮って定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部名

職名

総務部

まちづくり推進課長

総務課長

市民部

市民国保課長

環境課長

人権センター課長

建設産業部

商工政策課長

保健福祉部

健康介護課長

子育て支援課長

教育部

学校教育課長

生涯学習推進課長

別表第2(第6条関係)

部名

職名

総務部

まちづくり推進課国際交流・多文化共生係長

総務課危機管理係長

市民部

市民国保課市民係長

環境課資源循環推進係長

人権センター人権教育・啓発係長

建設産業部

商工政策課事業者支援係長

保健福祉部

健康介護課健康づくり係長

子育て支援課子育て支援係長

教育部

学校教育課学事係長

生涯学習推進課公民館係長

古賀市多文化共生推進庁内会議設置規程

令和3年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第4節 市民活動
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号