○古賀市職員試し出勤実施要綱

平成31年4月25日

/訓令第7号/教育委員会訓令第5号/

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号による休職処分(以下「休職処分」という。)を受けた一定の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、職場における一定期間継続した試験的な勤務(以下「試し出勤」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(全改(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(試し出勤の実施)

第2条 精神疾患を理由として、任命権者により休職処分を受け、当該休職の期間(病気休暇及び休職の期間が引き続く場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間)が3月以上の職員が復職するに当たっては、試し出勤を行うものとする。

(改正(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(手続)

第3条 試し出勤の対象となる職員は、試し出勤をしようとする初日の2週間前までに、試し出勤申請書(様式第1号)により、所属する課の所属長を経由して任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、結果を試し出勤(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(活動内容)

第4条 総務部人事秘書課長(以下「人事秘書課長」という。)は、試し出勤を実施する職員(以下「試し出勤職員」という。)、所属長、主治医及び産業医と意見を調整のうえ、試し出勤における活動内容を定めるものとする。

(改正(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(実施期間等)

第5条 試し出勤の実施期間は、2月以内で任命権者が必要と認める期間とする。

2 試し出勤の実施場所は、原則として、試し出勤職員の所属する課の職場とする。ただし、休職処分前の勤務状況等を考慮し、所属する課以外の課の職場で実施することが適当な場合は、任命権者が指定する職場とする。この場合、第4条から第7条中「所属長」とあるのは「試し出勤を実施する職場を所管する所属長」に読み替えるものとする。

3 試し出勤職員は、試し出勤活動報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を試し出勤をした日ごとに作成し、所属長に提出するものとする。

4 前項により報告書の提出を受けた所属長は、報告書に試し出勤の実施状況に関する意見を付し、人事秘書課長に提出するものとする。

5 人事秘書課長は、前項により提出された報告書を産業医へ送付し、試し出勤の状況の分析を依頼するものとする。

(改正(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(経過観察)

第6条 人事秘書課長は、試し出勤の期間中、試し出勤職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。

(改正(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(結果報告)

第7条 所属長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤実施結果報告書(様式第4号)を人事秘書課長に提出しなければならない。ただし、試し出勤の中止、延長又は試し出勤の状況により復職を認めることができない場合は、試し出勤が終了する前に提出することができる。

(改正(令3/訓令第1号/教委訓令第2号/))

(承認の取消し)

第8条 任命権者は、次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 試し出勤職員が試し出勤の中止を申し出たとき。

(2) 試し出勤期間中の遅刻、早退又は当日申出の休みが合計4回以上になったとき。

(3) 前2号のほか試し出勤が適当でないと認められるとき。

(給与等の取扱い)

第9条 試し出勤職員は、休職期間中に支給される給与等のほか、いかなる給与も支給されない。

2 試し出勤職員は、試し出勤につき、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることはできない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年5月1日から施行し、この訓令の施行後に第2条に該当した者について適用する。

(令和3年3月24日/訓令第1号/教委訓令第2号/)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この訓令の施行の日以後に改正後の同条に該当した者について適用する。

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古賀市職員試し出勤実施要綱

平成31年4月25日 訓令第7号/教育委員会訓令第5号

(令和3年3月24日施行)