○古賀市ヘルス・ステーション運営事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第76号

古賀市ヘルス・ステーション設置事業補助金交付要綱(平成26年7月告示第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における主体的な健康づくり活動を推進するため、古賀市ヘルス・ステーション運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルス・ステーション 地域における主体的な健康づくり活動を行うために1の行政区(古賀市行政区長等に関する規則(平成13年規則第4号)第4条第1項に規定する行政区をいう。以下同じ。)を単位として設置された団体をいう。

(2) ヘルス・ステーション運営委員会 ヘルス・ステーションに設置された運営委員会(以下「委員会」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員会が所管する行政区内の住民を対象として、当該行政区の公民館、集会所その他これらに類する施設において実施する健康づくり活動で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康測定に関するもの

(2) 健康講座、運動講座、食生活改善指導その他の健康づくりに関するもの

(3) 古賀市健康チャレンジ10か条の推進に資するもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、次の表の左欄に掲げる過去に同一委員会が補助金の交付を受けた回数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限額とする。

1回目

10万円

2回目以降

3万円

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

科目

主な内容

報償費

講師謝礼、調査・研修の報酬等

旅費

事業に伴う事務連絡等(委員会の構成員のみの会議・打合せを除く。)に要した交通費(ガソリン代を含む。)

需用費

消耗品費(1万円未満の物品)、印刷製本費、光熱水費等、食材料費(懇親等補助事業に関連しないものを除く。)

役務費

通信運搬費、保険料等

使用料及び賃借料

施設使用料、機器借上料等

原材料費

木材等の材料購入費

備品購入費

1万円以上の物品

古賀市ヘルス・ステーション運営事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)